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技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザとは?採用企業が知っておくべき基礎知識

TK

Team KakehashiX

2026年7月15日
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技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザとは?採用企業が知っておくべき基礎知識

ポイント

•     技人国は、大学卒業レベルの専門人材を対象とした「直接雇用」の就労ビザで、監理団体や登録支援機関を介さない。

•     技術・人文知識・国際業務の3分野に分かれ、エンジニア、通訳・翻訳、国際営業、デザイナーなど幅広い職種をカバーする。

•     許可の可否を左右する2つの核心条件は「専攻・職歴と業務内容の関連性」と「日本人と同等以上の報酬」。

•     更新可能な「キャリアビザ」であり、永住権取得の要件にもカウントされるため、定着率の面でも企業にとって有利な選択肢になり得る。

技人国とは何か

「技術・人文知識・国際業務」は、出入国在留管理庁が定める在留資格のひとつで、海外の「ワーキングビザ」に相当します。名称が長いため、実務上は「技人国」と略して呼ばれるのが一般的です。

この在留資格は、大きく3つの分野に分かれます。

•     技術:情報系・工学系など理系分野の専門知識を活かす仕事(システムエンジニア、機械設計者など)

•     人文知識:法律、経済、経営、マーケティングなど文系分野の専門知識を活かす仕事

•     国際業務:語学力や異文化理解を活かす仕事(通訳・翻訳、海外営業、貿易実務など)

特定技能(SSW)が現場作業を含む「技能」を前提とするのに対し、技人国は大学卒業レベルの「専門性」を前提とする点が根本的に異なります。工場のライン作業や飲食店のホール業務など、専門知識を必要としない単純労働は、技人国の対象外です。

なぜ「直接雇用」が採用企業にとって重要なのか

技人国の最大の特徴は、監理団体(技能実習・育成就労で必要)や登録支援機関(特定技能で必要)を介さない「直接雇用」である点です。これは採用企業にとって、実務上いくつかの利点をもたらします。

•     月額の支援委託費用が発生しない:特定技能では登録支援機関に対して月額2〜3万円程度の支援委託費用がかかるのが一般的ですが、技人国にはこの費用構造自体が存在しません。

•     手続きがシンプル:支援計画の策定や定期報告といった支援組織を介した手続きが不要で、通常の日本人社員の雇用に近い形で進められます。

•     更新可能で永住への道につながる:技人国は更新を重ねることができ、一定期間の在留により永住許可申請の要件にもカウントされます。長期的なキャリアを見据えられるビザであるため、人材の定着という観点でも有利に働きます。

許可を左右する2つの核心条件

技人国ビザの審査では、数ある要件の中でも特に次の2点が重視されます。

1. 専攻・職歴と業務内容の関連性

大学での専攻内容、または職歴で培った専門性が、実際に従事する業務内容と関連している必要があります。例えば経営学部出身者を経理担当として採用する、情報工学専攻者をシステムエンジニアとして採用するといった整合性が求められます。この関連性が薄いと判断された場合、不許可のリスクが高まります。

2. 日本人と同等以上の報酬

技人国ビザでは、同じ職務に従事する日本人社員と同等以上の報酬を支払うことが法令上の要件です。外国人材だからといって報酬水準を下げることはできません。この点は、採用予算を組む際に必ず織り込む必要があります。

学歴・実務経験の要件

技人国ビザの取得には、以下のいずれかを満たす必要があります。

•     日本または海外の大学(学士以上)を卒業していること

•     日本の専門学校を卒業し、専門士または高度専門士の称号を有していること

•     技術・人文知識分野の場合は10年以上の実務経験(高校・専門学校での関連科目の専攻期間を含めることが可能)

•     国際業務分野の場合は3年以上の実務経験

学歴要件を満たさない場合でも、一定の実務経験で代替できる点は、採用の選択肢を広げる重要なポイントです。

【比較表】技人国ビザの基本情報

項目

内容

対象人材

大学卒業レベルの専門人材(技術・人文知識・国際業務)

雇用形態

直接雇用(監理団体・登録支援機関は不要)

学歴要件

大学卒業以上、または専門学校卒業+専門士/高度専門士

実務経験での代替

技術・人文知識分野:10年以上/国際業務分野:3年以上

報酬要件

日本人と同等以上

更新

可能(更新回数に上限なし)

永住への算入

対象(在留期間としてカウント)

対象外の業務

工場のライン作業、飲食店のホール業務等の単純労働

 

よくある質問(FAQ)

Q: 技人国ビザは特定技能とどう違いますか?

A: 技人国は大学卒業レベルの専門人材を対象とした直接雇用のビザで、監理団体や登録支援機関を必要としません。特定技能は指定された分野(2026年1月の閣議決定で16分野から19分野に拡大)の現場人材を対象とし、多くの場合は登録支援機関を介した支援体制が必要です。両者は対象人材も雇用構造も異なります。詳細な比較は関連記事「技人国と特定技能・育成就労の違いを徹底比較」をご覧ください。

Q: 技人国ビザで採用できる職種にはどのようなものがありますか?

A: システムエンジニア、機械設計者、通訳・翻訳者、海外営業担当、貿易実務担当、デザイナー、経理・人事などの管理部門職が代表例です。詳細な職種一覧と学歴要件の関係については、関連記事「技人国ビザの対象職種と学歴要件」で解説しています。

Q: 学歴要件を満たさない人材でも採用できますか?

A: はい。技術・人文知識分野であれば10年以上、国際業務分野であれば3年以上の実務経験があれば、学歴要件を実務経験で代替できる場合があります。ただし業務内容との関連性は引き続き審査対象です。

Q: なぜ最近、インドネシア人材の技人国採用が増えているのですか?

A: インドネシアでは日本語教育を行う大学が増加し、JLPT(日本語能力試験)認定者を含む日本語人材の供給が拡大しています。日本国内の労働力不足と相まって、技人国ビザで採用できる専門人材の有力な供給源として注目されています。詳細は関連記事「なぜインドネシア人材が技人国採用で注目されているのか」をご覧ください。

まとめ——技人国は「専門性」と「直接雇用」を両立する選択肢

技人国ビザは、監理団体や登録支援機関を介さずに大学卒業レベルの専門人材を直接雇用できる、採用企業にとって実務的にシンプルな選択肢です。ただし、専攻・職歴と業務内容の関連性、そして報酬の同等性という2つの核心条件を満たすことが前提となります。

KakehashiXは、技人国ビザで採用可能なJLPT認定インドネシア人材のソーシングからマッチングまでを一貫してサポートしています。採用を検討されている企業様は、企業として登録する、または kakehashi-x@ventures-link.com までお気軽にご相談ください。

出典

•     在留資格「技術・人文知識・国際業務」|出入国在留管理庁

•     「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について|出入国在留管理庁

•     Immigration Services Agency of Japan - Engineer/Specialist status & procedures

著者について

TK

Team KakehashiX

Contributing writer at KakehashiX, sharing insights on Japan-Indonesia professional connections and career development.